大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1203 判決

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主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士袴田重司作成名義の上告理由第一点(イ)および第二点につい

て。

しかし、控訴人ら(上告人ら)は、振出人訴外組合のため本件約束手形につき各

個人として手形保証をした旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠、ことに、甲第一

号証中の附箋部分に控訴人らの住所、氏名、押印のほか理事、監事の記載はあるが

被代理人の判示組合の記載がないこと、並びに、該証拠によつて認定された判示経

過事実に照しこれを肯認することができる。されば、所論は、結局原審が適法にな

した証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難し、所論の違法あるがごとく主張す

るに帰し、採ることができない。

同第一点の(ロ)について。

しかし、原判決の所論認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはない。

所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難し、原審の採用しなかつた証

拠に基づき原審が適法になした事実認定を争うものであつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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